じむいんパパのinterest日記

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男性の育児休業

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「旦那さんが育児休業をとる時について注意することとかあれば教えていただけますか?」

現在、育児休業を取得している職員さん(ご主人は別の会社に勤務)から昨晩連絡をいただきました。
育休については、なんとなく理解していたつもりですが、夫婦二人での育休となると身近に対象者がいなかったため、「調べてから連絡させてくださいね。」とお願いし、労働局やハローワークのホームページを確認。

 

まず詳しく理解していなかったのが、「パパ休暇」
「パパ休暇」を使うと、パパが2回育児休業を取得できるんですね。

条件は、ママの出産後8週間以内の期間内に、パパが育児休業を取得した場合であれば、再度、パパが育児休業を取得できるようです。

「パパ休暇」を上手に利用すれば、
出産後のママをサポートできる、
育休中のママのサポートや職場復帰前のサポートができるなどのメリットがあります。

注意点としては、子どもの出生後8週間以内(ママの産後休業中)にパパの最初の育児休業が終了していることになりますでしょうか(今回相談したケースでは、既に8週間が経過しているため、取得できないことがわかりました)。

この期間に受給できる手当は、出産手当金。育児休業給付金は受給できないため、パパ休暇を取得する前に夫婦でお金の面についても検討しておく必要がありそうです。


勘違いして理解していたのが、「パパ・ママ育休プラス」

育児休業期間が延長される(原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまで)ことは理解していたのですが、
ケースによっては、2人合わせて1歳2か月まで67%給付(通常 8ヶ月目からは50%給付)を受けることができるようです。知りませんでした。育児休業中は、健康保険や厚生年金が免除(申請が必要)となるため、給付金が非課税であることを合わせると、実質の給付率はもう少しUPしそうですね。

今年(R4年)の10月からは、更に男性の育休取得に向けた法改正が施行される(一定期間働くことができることは何となく知っていましたが、4回までの分割取得はしりませんでした)。

・育休を4回まで分割取得できる
・休業中に、一定程度働くことが許可される(※条件付き)

まだまだ理解が曖昧(勉強不足)なので、自分なりにもう少し勉強していきたいと思います。調べるきっかけをくれた〇〇さん ありがとうございます。 分かりやすいパンフレットを見つけて、後ほど連絡しますね。