介護施設からの入院があった際に、「今後の手続きや支払いは、成年後見人の方に尋ねて下さい」と付き添いの職員さんから申し出がありました。
「わかりました」とお答えしたもの、成年後見人については殆ど知識がなく、「どんな方?」「何ができるの?」「どんな制度?」周りの同僚に聞いてみたのですが、「調べてみてよ」とのことで、法務省のホームページを少しだけ閲覧することになりました。
まず、成年後見制度には大きくわけて2つのパターンがあることがわかりました。
・法定後見制度:本人の判断脳力が不十分な場合に、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度
・任意後見制度:本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができる制度
どのような方が利用されるのか?
・認知症の親を持つ子、親族
・遺産相続をめぐり協議が困難な家庭
・訪問販売等で被害に遭われた方
今回入院された患者さまは、介護施設から「認知症があり、意思の疎通はほとんどできず、ご家族も海外におられ、数年に1回しか戻ってこられないんです」と申し送りがあった方です。
後見人ができることは何だろう?
・預貯金、現金の管理
例えば、定期預金の解約や、振込などの銀行の手続、公共料金の支払い、その他収入・支出の管理など。
・金銭を借り入れたり、保証人になること
・不動産の管理、処分
・賃貸借契約の締結や解除
・遺産分割
本人の親族に相続が発生時に、本人の代わりに遺産分割協議に参加。
ここまで調べて、介護施設の職員さんが「今後の手続きや支払いは後見人の方に聞いてください」の意味が少しだけ理解できました。
入院の際に必要となる申込書の記入や保証人の手続き、入院費の支払いに関することを後見人の方がしてくださるようです。
大変なお仕事(役割)だと思いました。
制度を利用するにあたっては、メリットやデメリットもあるかと思います。しかしながら、入院を受け入れる医療機関としては、このような制度があることはありがたいと思います。医療機関としても制度についてもう少し詳しく理解していく必要性も感じました(今回調べたことは、制度に関するほんの一部分であり、解釈も本当に正しいかなど もう一度勉強していきたいと思います)。