じむいんパパのinterest日記

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育児・介護休業法改正の説明会を聞いて…

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先日、10月1日から施行される育児・介護休業法の説明会に参加しました。
今年の4月から施行されている改正にはある程度対応しているつもりでありましたが、10月からの改正もしっかりと理解して、現在対象となっている同僚やこれから対象となるであろう同僚に簡単な勉強会や資料を渡すことができるようにしていきたいと思っています。

説明会をお聞きして感じたことは、4月から施行されている内容についても、自分自身もう一度確認し、モレや不足がないかチェックする必要があると感じました(少し勉強不足であったことは否めません…)

まずは、4月に施行された内容のおさらい(忘れかけている点もあり反省)。

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務化された。
育児休業の周知・取得意向の確認が義務化された。周知事項については、以下の4項目。
育児休業・産後パパ育休に関する制度の概要説明
◯育児児休業・産後パパ育休の申出先
育児休業給付の概要説明
育児休業および産後パパ育休期間の負担すべき社会保険料の取り扱いの説明
・有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和

4月以降、対象となった同僚は1名(女性スタッフ)でしたので、自分なりに わかりやすいと思ったパンフレット等を印刷して、休業に関する取得意向の確認や制度の内容について説明をさせていただきました。その時の相談内容としては、男性(ご主人)の育休の内容や今後の勤務体制の相談などが主でありました。

今回10月から施行されるのは、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設。説明会では、

出生時育児休業(産後パパ育休)とは、産後休業をしていない労働者が、原則出生後8週間以内の子を養育するためにする休業をさします。男性の育児休業取得のニーズが高く、その後の育児の入り口ともなる子の出生直後の時期に、 これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして、2022年10月1日から適用されるものです。とお話がありました。

以前と変わったなぁと思ったのは、分割して育児休業の分割取得が可能(2回取得が可能)な点。改正前の育児休業は、1回でまとめて取得するのが基本であり、分割取得ができませんでした。改正後は、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を分割2回で取得できるようになるとのことでありました。取得しやすい雇用環境のための職員への研修会開催も確かに必要だなぁと思いました。

今後、男性スタッフでも対象となる可能性がある方がおられるので、変更点や注意しなければならない点を もう少し勉強して(労務士さんにも教えていただきながら)対応していきたいと考えています。今回は育児・介護休業の変更だけではなく、就業規則の変更も必要のようなので、施行期日までにしっかりとしないと…頑張ってみます(テレワークを組み合わせたハイブリッド型育休なんかも聞いたことがあります。少し検討してみようと思います)。