じむいんパパのinterest日記

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10月からの改正。扶養から外れる?パパも産後育休?

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「10月から色々な改正があるって聞いたんですけど、知っている改正があったらおしえてくれますか? なんかパートでも健康保険や厚生年金に加入しなければならないって聞いて不安なんです…扶養から抜けたくないので…」と同僚のパートの職員さんに尋ねられました。

確かに、10月からの改正がいくつかあり、少し整理したいと思っていたので、一緒に確認しました。

 

まずは、勤務時間の短い職員さん(短時間労働者)への健康保険及び厚生年金保険の適用について、日本年金機構厚生労働省のホームページを確認すると、

2022年10月1日より、従業員数101人以上の会社に勤めていて、
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が、8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
に全て当てはまる方は、健康保険・厚生年金保険に加入するとありました。職員数が101人以上の会社にお勤めで、扶養内で働いているパート職員さんにとっては、いろいろと(勤務時間や働く日数等)考えなければならないので大変そうです。(私が勤務している医療機関は、100名未満のため今回は該当しないことを伝えるとホッとしていました)。

次に、職員さんに関係あるのが、10月からは、パパも産後育休を取得できるようになることと育児休業が分割して取得できるようになること。厚生労働省は、改正育児・介護休業法により今年10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等をPRするための周知広報や研修会を実施していました。
当院でも、対象となりそうな職員さんがいましたので、事前に改正のパンフレット等をお配りして、簡単な説明をさせていただきました(改正の届け出も無事済みました)。
今後は、取得の意向確認等スムーズにできればと考えています。

 

あと医療機関としては、10月からの改正として、
後期高齢者の方の窓口負担割合の変更(2割負担が新たに追加された)
マイナンバーカードを利用した場合の窓口負担の変更(初診の場合)があります。

10月から(3割負担の場合)マイナ保険証を使うと初診では上乗せ額が6円。現行の21円より下がります。一方、マイナ保険証を利用可能な医療機関で従来型の保険証を使うと、初診料は現在よりも負担が増えてしまいます。
初診の場合は、マイナ保険証を利用することで、少しですが、医療費負担が下がります(9月までは、マイナ保険証を使うと、医療費負担が高くなっていました)ので、マイナンバーカードを持っている場合は、利用することも検討してみて下さい。

まだ知らない改正等があるとは思いますが、今回、同僚から尋ねられたことで、取り急ぎ、自分の近くで対象の方がおられる改正を少しだけ整理することができました(まだまだ勉強不足ですが…)。