じむいんパパのinterest日記

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インボイス制度について少しだけ教えていただきました。

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来年の10月から消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)がスタートとなります。
インボイス制度を利用するためには、来年の3月31日までに所轄の税務署に登録申請書を提出する必要があるのですが、まだ全く準備ができていません(小さな医療機関介護施設でも準備する必要があるのかな?と思っていたのが正直な感想で…)。

「収益事業が全くないわけではないため、また免税事業者であっても課税事業者との取引において関与する場面もあるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。」と税理士さんからご指導いただき、まずは基礎編から教えていただきました。

説明では、消費税法により、医療・介護の事業者が手掛ける公的保険サービス(診療報酬・介護報酬)は非課税であるため、多くの医療・介護事業者には関与しない制度だといえます。適格請求書等保存方式は「インボイス制度」と呼ばれる消費税の仕入税額控除の方式であり、消費税の課税事業者において関与するのが前提です。が、企業向けの健康診断等において、請求書や領収証を発行することは医療機関としてありうるため、まずは基礎から学びましょうとのお話でした。

まずは登録申請書の準備
・申請書を提出することで、適格請求書発行事業者の名称と登録番号が付与される

もし、インボイス制度を利用しない(インボイス制度に適合した請求書を発行しない場合には何が起こるのか?)について教えていただきました。

取引先の立場で考えると、
・当院の商品(健康診断など)を購入した場合、消費税の前払い処理(申告時に収める消費税の減額)ができないため、不利益が生じる。もしかすると、その不利益が原因で、会社単位の健康診断の申込みが減ることもあるかもしれません。と教えていただきました。

対策としては、まずは登録申請はしておいて、請求書や領収証が必要な事業者さんに対しては、インボイス制度に適合した書類を発行する方法をしてみてはどうかと提案いただきました(登録番号は手書きでも問題ないようです)。

制度が始まるまでに(申請期間までに)、あと何回か制度の説明をしてくださるとのことなので、お話をしっかりと聞きながら必要な準備を進めていきたいと考えています(新しく今年度に準備しなければならないことが、電子処方箋の準備やらたくさんありますが、年明け頃に慌てないように、いまから出来ることを少しずつ進めていかないと…)。